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解体の契約書の内容によりますが、一般的には解体工事において瑕疵責任はあるものの、瑕疵保証は存在しないことが一般的です。では、解体における「瑕疵」とは何を指すのでしょうか?
「瑕疵」とは、本来あるべき品質や要件が満たされないことを指します。具体的には、解体後のガラの取り忘れや近隣の構造物の破損、工事範囲の差異などが挙げられます。
一方、「瑕疵責任」とは、上記で述べた瑕疵が発生した場合に、工事契約の内容が十分に履行されていないことを意味します。この場合、解体工事会社には瑕疵の原因を取り除く責任があります。したがって、施主は瑕疵責任を理由に工事の手直しを依頼することができるのです。
一方で、解体工事においては瑕疵の保証が定められていることはめったにありません。通常、建築工事や外構工事など、建築物を作る工事の場合には、引き渡し時の点検では瑕疵の発見は容易ではありません。そのため、引き渡し後に一定期間内に手直しを行う「瑕疵担保保証」が契約書に盛り込まれることが一般的です。
しかし、解体工事では、工事完了後の立ち会いで確認すべき範囲が限られているため、一定の期間が経過した後に問題が発生した場合、それが解体工事による瑕疵かどうかの立証が難しいと言えます。そのため、ほとんどの解体契約書では瑕疵保証が明記されていないのです。
以上の理由から、解体工事後にしばらくして問題が発覚した場合、解体工事会社に補償を求めることは容易ではありません。ですから、工事完了後の立ち会い時にしっかりと確認を行うことが重要です。
もしも工事後に更地になった土地で何か問題が発見された場合、その問題が解体工事会社の責任によるものであることを立証できない場合、手直しを行うのは難しい現実があります。ただし、解体工事会社が自ら非を認めたり、施主の要望に応えて手直しを行う場合もありますので、まずは解体工事会社に相談してみることをおすすめします。
なお、中古住宅が建っている土地を「更地引き渡し条件」付きで購入し、新築する場合には異なる状況があります。このようなケースでは、新築時に瑕疵が発見された場合、土地の売主に対して瑕疵担保保証責任を求めることが可能です。したがって、該当する場合には不動産業者に相談することが良いでしょう。
以上が解体工事に関する瑕疵責任と瑕疵保証についての概要です。解体工事を行う際には、契約書の内容をよく理解し、工事完了後の立ち会い確認を慎重に行うことが重要です。
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ヒアリング後、現地調査・確認を実施して工事代金のお見積もりをいたします。
工事内容・お見積もりをご確認、ご納得いただいた上で、正式にご契約いたします。
解体の届け出、近隣の皆様へのご挨拶などを行った上で解体の作業に入ります。
解体と並行して分別しながら廃棄します。建設リサイクル方に則り、適正に処理します。
解体後、重機を利用して整地します。ご確認・ご納得いただき、完了となります。
勿論、現場事故への備えも万全です。
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