契約書無しでも工事は進められるの?

建物の解体を契約書なしで行うのは建設業法違反になります。トラブルの原因になるため、必ず書面で契約を行ったうえで工事を進めてください。業者の変更も選択肢の一つに入れて頂くのも良いでしょう。

建物の解体工事を行う際には、工事請負契約書を交わした上で行うことが、建設業法で決まっています。また、契約書を交わして工事を行うことは、トラブル防止になります。契約書には工事の内容や契約解除を明確にし、お互い合意の証である署名、捺印を行うことで立場を守るという意味があります。いった岩内のトラブルを回避するためにも絶対にかわす必要があります。

業者に対して契約書の作成を依頼して工事を進めることも可能ですが、「契約書はない」と言われた時点でモラルが高い業者とは言えません。業者を変えることも選択肢の一つだと言えます。

建設工事は契約書を交わすことが必須ですが、どこからどこまでが工事であるかということは、法律上の定義で明確にされていません。例えば、ブロック塀やカーポート、物置の撤去は工事としてみなされないことが多いようです。詳しくは、自治体の建設課に確認していただくとよいでしょう。

解体工事の相談窓口

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解体工事の流れ

  1. STEP01

    現地調査
    お見積もり

    ヒアリング後、現地調査・確認を実施して工事代金のお見積もりをいたします。

  2. STEP 02

    解体工事
    ご契約

    工事内容・お見積もりをご確認、ご納得いただいた上で、正式にご契約いたします。

  3. STEP03

    万全な
    解体体制

    解体の届け出、近隣の皆様へのご挨拶などを行った上で解体の作業に入ります。

  4. STEP04

    解体作業
    分別廃棄

    解体と並行して分別しながら廃棄します。建設リサイクル方に則り、適正に処理します。

  5. STEP05

    整地
    解体完了

    解体後、重機を利用して整地します。ご確認・ご納得いただき、完了となります。

勿論、現場事故への備えも万全です。

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