立て看板に施主の個人情報はかかれますか?

業者の情報を掲示することが義務図けられていますが、施主の個人情報が載せられることはありません。

解体工事の際、業者の現場に特定の情報を記載した標識を設置することが法律で義務づけられています。

(標識の掲示)

第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごと に、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定 建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。-建設業法

(標 識の掲示)

第三十三条   解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、 登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。-建設リサイクル法

解体工事会社が取得している資格が、建設業許可か、解体工事業登録かによって、従う法律は異なりますが、いずれにせよ、掲示をしなくてはなりません。

各法律で定められている掲示内容は以下のとおりです。

建設業法(建設業の許可)

  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 主任技術者の氏名
  • 専任の有無
  • 資格名
  • 資格証交付番号
  • 一般建設業又は特定建設業の別
  • 許可を受けた建設業
  • 許可番号
  • 許可年月日
  • その他、労災関係成立票、建退協加入者証などの掲示も義務付けられています。

建設リサイクル法(解体工事業登録)

  • 商号、名称又は氏名
  • 登録番号
  • その他、主務省令で定める事項(代表者氏名、登録年月日、技術管理者の氏名)

上記の内容は掲載義務がありますが、個人情報については掲載義務はありません。基本的に、業者が進んで個人情報を掲示することは考えづらいので、個人情報が掲載されることは考えなくても良いでしょう。心配な場合は、念のため担当者に確認することをお勧めします。

 

解体工事の相談窓口

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    工事には近隣の方々へ配慮を欠かしません。

解体工事の流れ

  1. STEP01

    現地調査
    お見積もり

    ヒアリング後、現地調査・確認を実施して工事代金のお見積もりをいたします。

  2. STEP 02

    解体工事
    ご契約

    工事内容・お見積もりをご確認、ご納得いただいた上で、正式にご契約いたします。

  3. STEP03

    万全な
    解体体制

    解体の届け出、近隣の皆様へのご挨拶などを行った上で解体の作業に入ります。

  4. STEP04

    解体作業
    分別廃棄

    解体と並行して分別しながら廃棄します。建設リサイクル方に則り、適正に処理します。

  5. STEP05

    整地
    解体完了

    解体後、重機を利用して整地します。ご確認・ご納得いただき、完了となります。

勿論、現場事故への備えも万全です。

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