解体時に通行止めをする時間帯は?

午前6時半から午後7時半までが通行止めになりうる時間帯です。

解体工事の際、重機で壊した建物の廃材を中間処分場に運ぶために大型ダンプ(トラック)を使用します。工事中は車両を停めるため、その時間帯は通行止めになります。

通行止めに時間帯は工事時間に委ねられており、工事時間は村道規制法・騒音規制法という法律で規制されています。各法律によると、住宅地や商用施設における重機の利用は最大10時間までとされています。

重機を用いた作業時間は午前7時から午後7時まあ出と定められていますが、その前後に片付けなどで重機は動かないものの車両が止まっている場合もあります。その時間が30分とすると、午前6時半から午後7時半までであると言えます。

もし工事時間が上記をオーバーしている場合は、法律に抵触している可能性もあるため、一度施主の方に声をかけて頂くことをお勧めします。

通行止めの申請は工事業者が工事前に、管轄の警察署に届出をすることが義務付けられています。もし届出を行っているか疑わしい場合は、「現在○○町で解体に伴う通行止めをしていますが、事前に届出は出ていますか?」と、警察署に確認していただくとよいでしょう。申請がない場合は、警察署から何らかの指導があります。

解体工事の相談窓口

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解体工事の流れ

  1. STEP01

    現地調査
    お見積もり

    ヒアリング後、現地調査・確認を実施して工事代金のお見積もりをいたします。

  2. STEP 02

    解体工事
    ご契約

    工事内容・お見積もりをご確認、ご納得いただいた上で、正式にご契約いたします。

  3. STEP03

    万全な
    解体体制

    解体の届け出、近隣の皆様へのご挨拶などを行った上で解体の作業に入ります。

  4. STEP04

    解体作業
    分別廃棄

    解体と並行して分別しながら廃棄します。建設リサイクル方に則り、適正に処理します。

  5. STEP05

    整地
    解体完了

    解体後、重機を利用して整地します。ご確認・ご納得いただき、完了となります。

勿論、現場事故への備えも万全です。

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